この記事は2026年10月時点の情報をもとにしています。入国のルールは変わることがあるため、出発前に韓国政府の公式情報を確認してください。
この記事でわかること
- 2026年10月時点の、日本人のK-ETA免除の状況と期限
- K-ETAが免除されている人に必要な「電子入国申告」
- 申請のときに気をつけたい代行サイトと、年末年始の旅程の考え方
K-ETAは2026年12月31日まで免除(2026年10月時点)
K-ETAは、韓国の電子渡航認証のことです。2026年10月時点で、日本人を含む一部の国・地域の人は、このK-ETAが免除されています。
免除の期限は 2026年12月31日(韓国時間)まで です。2027年以降の扱いは、2026年9月時点で発表されていません [出典: 韓国外交部]。
2027年1月1日以降に韓国へ入国する予定の方は、出発前に公式の発表を確認しましょう。年末年始をまたぐ旅行の場合は、とくに注意が必要です。
電子入国申告(e-Arrival Card)が必要です
これまで機内などで書いていた紙の入国カードは、2025年末で廃止されました。K-ETAが免除されている人は、代わりに電子入国申告(e-Arrival Card)が必要です。公式サイトは e-arrivalcard.go.kr です。
入力の方法や、いつまでに申告するかといった細かい手順は、公式サイトの案内で確認してください。出発前の余裕のあるうちに、公式サイトの場所を確かめておきましょう。
代行サイトに注意
国民生活センターの越境消費者センター(CCJ)には、海外の事業者とのトラブルの相談が寄せられています。2025年度の相談は9,127件で過去最多となり、電子渡航認証(ESTAなど)の申請代行サイトに関する相談も寄せられています [出典: 国民生活センター]。公表資料で例に挙がっているのはESTAなどですが、韓国の手続きでも同じように気をつけましょう。
検索結果の上のほうに出てくるサイトが、公式とは限りません。申請や申告をするときは、
- サイトのアドレスが韓国政府の公式のものか
- 公式の手続きに、代行の手数料が上乗せされていないか
を確かめてから入力しましょう。困ったときは、越境消費者センターに相談できます。
美容施術を予定している人が、入国前に準備しておきたいこと
入国の手続きとあわせて、施術を受ける予定がある方は、次のことも出発前に整理しておくと、現地で慌てずに済みます。
- 予約した施設の名前・住所(韓国語表記)・連絡先
- 予約の内容(日時、施術の名前、使う機械名・製剤名)
- 帰国日と帰りの便の時間(施設に伝えて、その日程で受けてよいか相談する)
- 支払い方法(日本で発行したカードが使えるか)
旅行中の困りごとは、韓国観光公社の観光案内電話「1330」に相談できます。公式の表示では受付は7:00〜24:00(韓国時間)で、日本語に対応しています [出典: 韓国観光公社]。
年末年始に行くなら
最大9連休になる日程
2026年から2027年の年末年始は、12月28日(月)を休むと、12月26日から1月3日までの最大9連休になります [出典: HIS]。日本の祝日は、このあと11月3日(文化の日)、11月23日(勤労感謝の日)、1月1日(元日)、1月11日(成人の日)があります [出典: 内閣府]。
なお、前回の年末年始(2025年から2026年)の海外旅行の予約では、ソウルが1位でした [出典: HIS]。年末年始は人の動きが多い時期なので、航空券や宿、施設の予約は早めに動くのが無難です。
K-ETA免除の期限をまたぐ旅行
12月26日から1月3日のような日程の場合、出発は2026年中、帰国は2027年になります。K-ETA免除の期限は2026年12月31日(韓国時間)までなので、期限前後の扱いについては、出発前に公式の発表を確認してください。
韓国の祝日
韓国では12月25日のクリスマスが祝日です。施設の営業日や予約の受付状況は、施設ごとに確認しましょう。
まとめ
- 2026年10月時点で、日本人のK-ETAは2026年12月31日(韓国時間)まで免除。2027年以降は未発表(2026年9月時点)
- K-ETAが免除されている人は、電子入国申告(e-Arrival Card)が必要。紙の入国カードは2025年末で廃止
- 渡航認証の代行サイトに注意。公式サイトかどうかを確かめる
- 年末年始の旅行は、免除の期限をまたぐかどうかも確認する
施設は「エリアから探す」「施術から探す」から探せます。入国のルールに新しい発表があれば、公式Xでお知らせします。
参考にした情報
- 韓国外交部(K-ETA免除) https://www.mofa.go.kr/nl-en/brd/m_6971/view.do?seq=761802
- tokutenryoko.com(K-ETA免除の解説・民間サイト) https://www.tokutenryoko.com/news/passage/18132
- tokutenryoko.com(電子入国申告の解説・民間サイト) https://www.tokutenryoko.com/news/passage/17856
- 国民生活センター(越境消費者センターの相談件数) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260805_2.html
- 韓国観光公社 https://japanese.visitkorea.or.kr
- 内閣府(国民の祝日) https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
- HIS(年末年始の旅行) https://article.his-j.com/kaigai/overseas-travel/post-29180/



